メニュー
ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
就業規則の意見関係 > 病院事業場
病院事業場 : 特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正についての意見書
投稿者 : admin 投稿日時: 2007-10-10 17:13:48 (2057 ヒット)

2007年10月1日

国立大学法人京都大学総長
尾 池 和 夫 殿

京都大学医学部附属病院事業場 
労働者過半数代表 森 美幸

特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正についての意見書

             記

 今回の一部改正において雇用期間の拡大を可能としたこと、手当新設などがなされていることは勤務する側からは一部改善と考えます。しかし、改正理由とされている「世界トップレベル国際研究拠点形成プログラム」実施は既存の教職員の職務存在を抜きにしてあり得るものではないと考えます。こうしたことから、広く教職員の待遇改善に一層努められるよう求めます。病院職場からは「調整額」適用職場の拡大、法人化以降に夜間勤務に入ることになった職種への「夜間勤務手当」新設、医療技術職員の雇用条件の改善などを求めているところです。

 また、今回の改正にあたり、労働条件に大きく関わるそもそもの疑問が生じました。過半数代表者としての職責を遂行する上から、疑問点について教職員に明らかにされることを要求します。

 疑問点は改正点の「特定拠点教員」はじめ、第2条各項に「任期を付して…」とありますが、任期期間の記載がありません。「任期を付す」とあることから、その任期期間、根拠、理由などが明らかにされなければならないと考えます。さらにプログラム、プロジュクト等の表現と最高「5の事業年度」との関係は何の根拠をもって記載されているのでしょうか。更に給与についての定めが記載されていない職も存在します。これらは労働基準法の労働条件の明示義務に反していると考えます。

 次に、「京都大学教員の任期に関する規程」に関しての疑問です。本年3月にも一部改正が行なわれています。この規程に関しても労働条件の明示義務からして、労働者代表に説明・意見聴取を行なうべきものと考えますが、これまでの改正について労働者代表の意見を求められたことがありません。何故行なわれて来なかったのでしょうか
上記の点について、明らかにしてください。
                              以上


印刷用ページ このニュースを友達に送る


Kyoto Univ. Labor Union is offering this Web site.
Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project