過半数代表者と京都大学が全ての労使協定で調印(3月30日(金))
投稿日時 2007-04-06 08:07:58 | カテゴリ: 理事との協議
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時間雇用職員の創立記念日「有給化」、年間超過勤務時間数の縮減(630時間から570時間へ)を評価 病院の2交替制を含めた一斉休憩時間の適用除外協定は、9月30日までとして解決努力することで折り合う。
過半数代表者側は、3月30日(金)に行われた過半数代表者と労務担当理事の懇談の席上、前回の3月28日に法人側が表明した創立記念日における時間雇用職員の「有給化」、年間超過勤務時間数を630時間から570時間に縮減すること評価して全ての労使協定に調印しました。 病院の2交替制問題では、法人側が「合意」していないもとで就業規則を改正したため、2交替制を含む一斉休憩時間の適用除外を定める「労使協定」での取り扱いについて「対立」しましたが、2交替制「試行」継続は認めるが労働職場環境、超過勤務など労働条件の改善が先決とする過半数代表者の意見を受け入れ、有効期間を暫定の9月30日までとして労使双方で条件づくりなど解決努力することで法人側との折り合いがついたものです。 なお、近日中に、労働基準監督署に提出する就業規則改正書類に添付される過半数代表者の意見書でもこれらの見解などが反映される予定です。 (文責:過半数代表者側の書記)
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