意見書:病気休暇期間に関する運用改正については反対。

投稿日時 2007-04-11 08:15:03 | カテゴリ: 意見書など

                           2007年4月10日
京都大学労務担当理事 木谷雅人 殿

       吉田事業場労働者過半数代表 小田滋晃
              (京都大学大学院農学研究科教授)

 3月9日などに開催された説明会で木谷理事からご説明のありました就業規則関係
について、当日の質疑応答・意見交換をふまえて意見をとりまとめましたので、提出
させていただきます。
1。病気休暇の期間に関する取り扱いについて
 病気休暇期間に係る運用を原則90日以内とすることについては、反対せざるを得
ない。
その理由としては、
(1)教職員にとって病気休職制度は、重要な労働条件であり、学内運用ではなく就業
規則で定め、明示するよう求めます。
特に運用面では、91日以前の病気休暇中の教職員に対して「本人の同意」などで病
気休暇から病気休職に移行・変更になることができる制度となっており、病気休暇中
の教職員への病気休職への移行の説得が「強要」にならないかどうか危惧するもので
す。

(2)有給及び無給での通算での休職期間が3年から2年3月に短縮となることは、重
要な労働条件改悪となるものです。
上記の運用改正に伴って休職期間全体の短縮が行われたが、教職員にとっては病気休
職満了による解雇が早まることを意味しており、近年法人側が求められているメンタ
ルヘルス対策の重要性、雇用責任・安全配慮義務などの政策に逆行するものといえる
ものです。
また、例えば10年以上、35歳以上の教職員には、通算4年間の制度とするなどの
配慮が必要と考えます。

(3)遠隔地などの産業医体制が十分ではありません。
遠隔地では保健管理センター所属の産業医が兼務で配置されていますが、職場巡視、
事業場衛生委員会への出席など、各事業場を定期的に訪れることが困難になっており、
増員や現地の産業医に委嘱を視野にいれるなど改善が必要です。

(4) 病気休職・休暇からの職場復職・復帰制度の確立については労働組合との協議を
求めます。
職場復帰制度についても労働条件の一環であり、規則化して教職員に明示できるよう
検討を求めます。

2。上記以外の今回改正された国立大学法人京都大学教員就業特例規則の一部改正な
どの就業規則については、必要であり了承いたします。
                                             以上



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