2005年12月からの給与改定について木谷理事との話し合い(11/16)
投稿日時 2005-11-17 12:55:00 | カテゴリ: 理事との協議
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2005年12月からの給与改定についての説明を11月16日(水)に行いたいとの連絡が11月14日(月)にありました。大変急な申入であったため、7事業場の過半数代表のうち3名しか出席できないまま話し合いが行われました。
2005年11月16日(水)13:00〜14:00 事務局棟本部特別会議室 出席者 川添(吉田) 、八田(桂) 、藤田(大津) 木谷理事、澤田人事部長、花島人事課長、小山職員課長理事
提示された資料はこちら
理事 今日は給与規定の改定案の説明をさせて頂きたい。 10/28に過半数代表のみなさんに給与改定についての方針をご説明し、 11/8には京大HPにおいて京大教職員への周知説明のお知らせを行った。 11/9にはこの件について職員組合と団体交渉を行ったが、合意に至らず 結果としては決裂となった。 前回(10/28)にみなさんから意見を伺い検討を行ったが、当初の方針通 り改訂するという結論に至った。こちらとしても好きこのんで教職員の 給与を引き下げるわけではない。職員組合との交渉でも国家公務員給与 準拠では大学執行部の説明責任を果たしていないという指摘もあったが 、民間給与の調査という点においては、人事院勧告以上の客観的指標と なるデータは見あたらない。これを大学独自で調査するとなると膨大な 労力とコストを要することとなるので難しい。 国家公務員の給与が著しく不当なものであれば話しは別だが、それなり の給与があり、それなりの合理性があるし、また、生活に必要な最低水 準も十分に満たしていると考えている。 国立大学に配分される運営費交付金の原資は税金であり、各方面から厳 しい目が向けられている。与党、最大野党も厳しい財政支出削減を掲げ ており、十分な説明ができなければならないし、民間の方と話しをして も、「ボーナス引き上げにみあう努力がなされているのか」という厳し い意見もある。このようなことから、国家公務員の給与をベースにする ことが望ましいと考える。 一方、厳しい財源ではあるがその範囲内で、教育研究環境の向上、教職 員の処遇改善の努力は引き続き行っていきたい。
人事部長 では具体的な給与規定改定案について説明させていただく。
〜資料参照〜
大変急にお集まり頂き申し訳なく思っているが、この改正案についての ご意見を11/22までにお寄せ頂きたい。
川添(吉田) もうお決めになったようで、最終的には役員会で決定されることと思う が、意見については文書が必要か?
人事部長 文書でお願いしたい。
川添(吉田) 何を言っても反映されないでしょうから、虚しい限りだが、意見書は書 かせて頂く。
人事部長 いろいろ検討したが、前回ご説明した方針通りにお示しするしかなかっ た。本日欠席されている過半数代表者については、分担して説明に行く 予定である。
川添(吉田) この件に関してのお知らせをHPに掲載されたが、教職員から何か反応は あったか?
人事部長 特にない。給与規定改定案や過半数代表のご意見も近日中にHPに掲載す る予定である。
川添(吉田) HPのお知らせでは、教職員が意見を寄せられるような体裁になっていた か?
人事部長 ご説明し、ご理解を求める内容である。
川添(吉田) 給与の改定は全教職員に関わることだ、もう少し丁寧な手続きが必 要ではないか。今回の説明会にしても、2日前に通知するという対応で は困る。
理事 今後可能な限り早く周知できるように努める。
八田(桂) 本日集まったことの位置づけは、単なる説明の場としてか、それとも協 議の場か?
人事部長 ご説明し、ご意見を伺いたい。
八田(桂) 労基法の手続きだけで言うと上では合意に至らなくとも、意見書だけあれば良いのかもしれないが、法律は労使の誠実な話し合いを要請しているのではないのか?
人事部長 ご意見は真摯に受けさせてもらう。
八田(桂) 私は桂の事業場の教職員に説明する責任を負っている。理事は給与改定 について説明し、意見を聴くだけで足りるという態度であったと説明し て良いか。
理事 そういう意味での協議の場とは考えていない。今日この場ではみなさん、 説明し、意見をお伺いしたい。改めてそういう協議の場べきだというこ とか。
八田(桂) もちろん私たちはそう考えている。 7人いる過半数代表者の半数も出席していない状態で協議は成り立たな い。今日はあくまでも理事の説明を聞くということで私は参加した。持 ち帰り検討し、改めて意見交換の持つのが本来の姿だ。前回も今回も「 説明」をしたいとのことだった。ならば意見交換の場はいつになるのか。
人事部長 10/28に方針を示し、本日改正案を説明させてもらっている。
八田(桂) 今日が意見交換の場なのか。
人事部長 今回も前回もそのように思っている。
八田(桂) 説明を受けた直後に意見を出せと言うのか?意見書さえ出せば事足りる という考えなのか。
人事部長 手続き的にはそういうことになるが、意見書さえもらえればそれでよい とは考えていない。本日以後さらにご意見があるということであれば個 別にお伺いする。
八田(桂) 前回(10/28)に、次の話し合いはいつになるかと尋ねた際11月中旬にな ると答えられた。それなのに2日前の連絡とはどういうことか。
人事部長 なるべく早くお知らせしたいと手配した結果、このようになった。結果 として直前のご連絡になったことは申し訳ない。
八田(桂) 現実問題として、3人しか集まれていない。
人事部長 全員が集まることに固執して調整のため日程を遅らすことの方が不誠実 であると考えた。
八田(桂) では今後も直前の連絡で対応するのか。本間理事のときにも1,2週間 前の対応をするように申し上げた。
人事部長 少しでも早く対応できるように努力したい。
八田(桂) 本日欠席された過半数代表には個別説明に行くとのことだが、例えば私 が欠席した場合、木谷理事が桂事業場まで来られるのか。
人事部長 全員集まれればベターだが、とりあえず集まれる方だけでも説明し、来 られなかった方については手分けして個別説明していきたいと考えてい る。全員が集まらないと前に進められないというものとは考えていない。
八田(桂) そのために前回もスケジュール確認を行った。
人事部長 結果として直前の連絡になったことは申し訳ない。
八田(桂) このような直前に連絡される対応では、過半数代表者との協議が形骸化 してしまう。
人事部長 なるべく余裕を持ってやりたいと思っているが、そのために説明がどん どん遅くなるのではまずい。
八田(桂) 労働者側の意見を述べる場を持ち、そこで意見交換をし、できれば合 意していくというのが良好な労使関係と考える。
理事 仰ることは理想だと思うが、時間的制約もある。その中でできるだけの 努力はしていきたい。
川添(吉田) 時間制約でそのような対応になると言うことだが、12月実施が無条件の 前提ではないのであるから、結局は労働者の意見を聴いて変更するとう いう姿勢が全くないからそうなっている。少なくとも労働者と合意をし てことを進めようという態度ではない。(国家公務員法の適用の外にあ るのだから)本来そのような時間的制約はないはずだ。
人事部長 (12月に実施して)なるべく教職員の不利益が小さくなるように検討していた。
川添(吉田) そういうのををパターナリズム(父権主義)というのです。
理事 前回(10/28)でも12/1から改訂したいという方針は説明をしていた。 お伺いした意見を踏まえながら検討を行ったが、当初方針通りの結論に 至った。
川添(吉田) 前回(10/28)納得できない旨の様々な意見を申し上げたが、その点につ いての回答は得られていない。時間制約を盾にとって、労働者に納得す る努力がなされていない。このような状態では、今後も同様の対応が繰 り返されることを危惧する。
理事 少しでも早く説明を行いたいという考えで、連絡が直前となった。今後 はできるだけ早くお知らせしていきたい。
八田(桂) もう一度確認するが、前回(10/28)が方針説明で、本日が協議との位置 づけか。
理事 さらにご意見があるということであれば、お聞きする用意はある。
八田(桂) 事前に資料が届けられて然るべきだ。検討する期間が必要だ。今日が協 議の場というならおかしい。次回からはもっと配慮願いたい。次回は今 回よりもっと大きな問題が待っている。
川添(吉田) 給与構造改革を4/1から実施するという方針はそのままか。
理事 そうだ。
川添(吉田) 大まかなスケジュールを示して頂きたい。
理事 現時点でスケジュールの目処は立っていない。できるだけ早く検討しお 示ししたい。
川添(吉田) 具体的日程の提示は難しいとしても、大まかなものもないのか。
理事 それも含めて、役員会で話し合いができていない。
川添(吉田) あと4ヶ月しかない、間に合うのか。
理事 努力したい。
藤田(大津) 過半数代表の任期が1年のところは、4/1に切り替わる。4/1からの給与 規定改定について、現過半数代表と協議するのか、新過半数代表と協議 するのか詰めておく必要がある。選挙日程も含めて早急に検討されたい 。
川添(吉田) 良好な労使関係という点からも、検討の結果のみを説明するのではなく 、検討の過程も含めて情報をいただきたい。
八田(桂) 本日の欠席者にはいつ説明するのか。
人事課長 できるだけ早く説明するが、一番遅くなるのが犬山の11/21となる。その日までご本人がおられないので仕方がない。
八田(桂) 意見書の締切が11/22という日程にはなにか根拠があるのか。
人事部長 11月末日を期限として何らかの理由で意見書をいただけないと、労基署 に申請できない。就業規則改定に過半数代表の意見書を付けない場合に も、何度も督促したという理由が必要となるので、余裕をもった日程を 提示させて頂いた。
八田(桂) その他事項について申し述べたいことがある。 桂と吉田を往復している連絡バスだが、業者が変わってから連絡バスの 座席が大変狭くなり苦情が出ている。桂から学生実験等で利用する教員や院生が多い。実験は大変疲れるものなので、移動の少しの時間でも休みを取り、桂に帰ってさらにもう一仕事するのだが、あの連絡バスではとてもできない。良く利用する教員は腰を悪くしている人もいる。また、 経験の浅い運転手が連絡バスに回され、その結果、数回の接触事故が起 きている話しも聞いているし、空調も適切でないとも聞く。コスト削減 は一概に否定しないが、もう少し、安全で快適な環境を提供して欲しい。
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