労働基準監督署への行政指導要請について

投稿日時 2010-01-18 21:17:13 | カテゴリ: 労使協定

2010年1月18日



京都大学総長 松本紘 殿

吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸



労働基準監督署への行政指導要請について



 2010年1月7日付けの「時間外・週休日勤務に関する協定」について申し入れに対し、1月15日付けで塩田浩平理事名の回答をいただきました。この回答では、申し入れの第1項目の要求に関して「理解できない」と述べるのみで、対応策を講じる意志が認められません。
 上記の申し入れの第1項目では、2009年12月16日付けで改定された吉田事業場の協定第3条の特別時間外勤務「1カ月70時間、1年に10回」という規定は、それを6回以内と定めた労働時間延長の限度に関する法規制(労働基準法第36条第2項、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)に違反していることを指摘し、協定のすみやかな再改定(元に戻すこと)を求めました。

 この協定改定以降、約150〜500時間に及ぶ超過勤務を2009年12月〜2010年3月にさせる旨の通告書が次々と、過半数代表のもとへ届けられています。これらの多くは、特別条項の適用を臨時的業務に限定して、適用月数を6回以下と定めた上記法規制に違反しております。さらに、このような勤務のさせ方は、過労死認定基準(厚生労働省2001年12月12日通達)に該当するものであり、もし過労死が起きれば使用者責任が問われることはほぼ確実です。また、一職員に対し2009年12月28日付けで「過重労働によって健康状態の悪化を来す恐れがある」という産業医による面接指導結果も提出されております。

 基本理念に「高い倫理性」を掲げ、中期計画に「法令遵守義務」を掲げて、学生や教職員にそれを指導し、徹底する立場にある京都大学の事務局などにおいて、このように明白な法規制違反が組織的に行われ、過労死の危険性が高まっている事態は社会的にも容認されるものではありません。

 塩田浩平理事名の回答では「労働時間短縮推進委員会の了承を得、さらに吉田事業場衛生委員会でも了承を得た」と述べられていますが、12月の両委員会において、今回の協定の改定が上記の法規制に違反するということは大学側から一切説明されておらず、大学側の説明には重大な瑕疵があります。また、吉田事業場衛生委員会において了承されたという事実はありません。

上記の法規制に違反してまで超過勤務が行われている業務の一部には、補正予算関連などの臨時的な業務もありますが、臨時的とは認めがたい恒常的業務も多くあります。6回を超えて特別条項を適用することは、まさに恒常的業務に特別条項を適用しているという違反事実を自らさらけ出すようなものです。

また、法規制違反の超過勤務が行われている業務は、絶対数が不足しているため追加雇用がきわめて困難な医師などではなく、いわゆる事務職です。この不況下で事務職の求職者は膨大に存在します。また、京都大学では恒常的業務、臨時的業務のための多種の雇用制度が制度化されています。このような状況の下で、恒常的な要員不足や臨時的な業務増に対し追加雇用で対処するのではなく、法規制違反をしてまで超過勤務で対処することは、まったく合理性を欠く経営判断であるといわざるを得ません。

過半数代表として、このような事態をいつまでも放置できませんので、労働基準監督署に行政指導を要請します。内部で解決可能な問題を、外部に委ねることは、京都大学の社会的評価を大きく下げる可能性も含んでおり、わたしとしてもたいへん遺憾ですが、やむをえません。総長におかれましては、事態の重大さを再考していただき、適切な対応策を直ちに講じていただくよう、再度、お願い申し上げます。

以上

※提出文書では「法令違反」という用語を用いていた部分がありますが、正確を期してWebサイトでは「法規制違反」と表現を変更しております。



京都大学 労働者過半数代表 Web Informationにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://labor.kyoto-univ.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://labor.kyoto-univ.jp/modules/topics/index.php?page=article&storyid=42