教職員のみなさまへのご報告

投稿日時 2010-02-11 08:54:46 | カテゴリ: 労使協定

2010年1月21日



教職員のみなさまへのご報告(2月4日、11日、28日、3月14日、4月5日補足)

吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸


 一部の新聞で報じられましたが、厚生労働省告示に違反する超過勤務命令が京都大学で(大部分は事務局内部で)行われており、過重労働による健康被害の危険が高まっています。京都大学当局にも事態の改善を要請してきましたが、対応策をとる意志が認められないので、1月19日、過半数代表のわたしと京都大学職員組合中央執行委員長との連名で、京都上労働基準監督署へ告発し、京都大学に対する行政指導を要請し、また、2月3日には違反件数の増加を報告しました。わたしの得た感触では、労働基準監督署は京都大学に対し、違反を是正するよう監督指導を行うはずです。
 詳しい内容は、下記の「概要と経過」およびこのホームページに掲載している文書をご覧ください。
 厚生労働省告示に違反して、年10回の特別時間外勤務(月45時間を超える超過勤務)を京都大学が可能にしたことは、ほとんど他に例のないことだそうです(全国初かもしれません)。京都大学の歴史にとって汚点となる出来事であり、京都大学構成員として恥ずかしく思います。この違反が先例になり他の企業が模倣すると責任重大なので徹底的に争う決意です。過半数代表の情報伝達手段は限られています。ぜひ周りの方々にこの情報を伝えてください。

概要と経過
 労働時間延長の限度に関する法令(労働基準法第36条第2項、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)では、36協定の特別条項(月45時間を超える超過勤務)の適用を臨時的業務に限定しており、また適用月数は年6回以下と定められています。京都大学吉田事業場では、3月30日現在、特別条項適用月数が今年度10回となるケースが1名、9回となるケースが5名、8回適用となるケースは13名、7回適用となるケースが11名となりました(以上の計30名のうち約半数の業務は補正予算とは無関係です)。3月分の特別時間外勤務通告書が未提出のものもあり違反件数は、さらに増加すると考えられます。
 また、12月に2名、1月に4名、2月に4名、3月に2名の職員に関して、過重労働によって健康状態の悪化を来す恐れがあるという産業医による面接指導結果が提出されました。3月の面接指導結果は未提出のものもあります。
 このような法令違反が発生するきっかけは、京都大学が、2009年12月16日付けで吉田事業場の36協定を改定したことにあります。改定前の協定第3条(特別時間外勤務)では「1カ月70時間、1年に6回」と定められていましたが、改定後は「1カ月70時間、1年に10回」に変更されました。あわせて、年間の超勤時間限度は570時間から、720時間(一部部署については800時間)に変更されました。

2009年12月16日 吉田事業場の36協定改定
2010年1月1日  宇仁宏幸が吉田事業場過半数代表に就任
   1月7日  松本総長宛に申し入れ(法令違反を指摘し、それを是正する36協定再改定を要求)
   1月15日 塩田総務担当理事から回答(「理解できない」として再改定を拒否)
   1月18日 松本総長宛に労働基準監督署への指導要請を事前通知
   1月19日 京都上労働基準監督署への告発と指導要請
   1月20日 総務部職員課長に申し入れ(非臨時的業務に関する特別時間外勤務通告書の却下を要求)
   1月20日 衛生委員会委員長に審議要請(1日10時間の超過勤務を複数日連続で命令することの制限基準の審議)
   1月22日 労働時間短縮推進委員会委員長の説明を聞く
   2月2日 特別時間外勤務通告書4件の受領保留を申し入れ
   2月2日 2010年4月以降の36協定締結プロセスに関する意見を提出
   2月3日 京都上労働基準監督署へ違反増加を報告
   2月9日 特別時間外勤務通告書2件の受領保留を申し入れ
   2月19日 職員組合が4月以降の36協定に関する申し入れを提出
   2月28日 特別時間外勤務通告書10件の受領保留を申し入れ
   3月11日 4月以降の就業規則と労使協定に関する大学側との第1回話し合い(36協定と、育児介護休業等に関する労使協定の大学側の案に対して、修正案を提出)
   3月14日 特別時間外勤務通告書5件の受領保留を申し入れ
   3月30日 2010年4月1日〜9月30日の36協定締結(内容については別ページの報告を参照してください)
   4月5日 特別時間外勤務通告書13件の受領保留を申し入れ



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