特別時間外勤務通告書の受領保留の申し入れ

投稿日時 2010-02-04 10:37:11 | カテゴリ: 意見書など

                       2010年2月2日

総務部職員課長 俣野 正 殿

              吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸

         平成21年度通告書No.491〜547について

 1月25日に届けられた平成21年度通告書No.491〜547のうち、No.491, 512, 522および523以外のものは受領しますが、No.491, 512, 522および523については労働基準監督署に行政指導要請をしている事項に関係しており、その結論が出るまで受領を保留します。詳しい理由は下記の通りです。

No.491(財務部)
A氏以外の7名については、この通告書通り今年度限度時間800時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 512(人事・共済事務センター)
 B氏とC氏の2名については、この通告書通り本年1月に限度時間80時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が7カ月に達し、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 522(契約・資産事務センター)
 D氏ついては、この通告書通り今年度限度時間760時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 523(契約・資産事務センター)
E氏については、この通告書通り今年度限度時間616時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。




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