2010年4月以降の36協定の締結プロセスに関する意見を提出
投稿日時 2010-02-04 10:40:38 | カテゴリ: 意見書など
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2010年2月2 日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸 職員組合中央執行委員長 松波孝治
吉田事業場「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)の締結に向けたプロセスについて
総長におかれましては、日々激務にご精励のこと、深く感謝申し上げます。 2010年1月22日に労働時間短縮推進委員会委員長よりお問い合わせのあった標記の件について、次のように回答いたします。
下記の(a)と(b)を前提とするならば、下記の(1)と(2)が望ましいと考えます。
(a) 労働時間延長の限度に関する法令等(労働基準法第36条、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)の遵守。 (b) 過半数代表に対する誠実かつ十分な説明と並行して行われる労働組合との誠実かつ十分な折衝および団体交渉。
(1) 労働時間短縮推進委員会においては、協定そのものに関する審議は行わない。 (2) 過半数代表に対する説明、労働組合との折衝および団体交渉結果、時短施策に関する時短委員会での審議結果、および衛生に関わる問題に関する衛生委員会での審議結果を、総合的に勘案して、過半数代表者は協定の締結について判断する。
以上
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