職員組合が36協定に関する要求書を提出しました

投稿日時 2010-02-23 16:49:35 | カテゴリ: 労使協定

2010年2月19日


京都大学総長 松本紘 殿

職員組合中央執行委員長 松波孝治



「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)に関する申し入れ




 標記の件について、2009年度の協定内容を次のように改めることを要求します。

1. 第3条(特別時間外勤務)の本文に下線部を追加する。
「緊急の業務その他やむを得ない臨時的事由によるときで、大学(その指定代理者を含む)が、事前に過半数代表者に書面等で通告し、かつ事後に時間外勤務の実時間を通告したときは、当該書面記載の教職員に対し、前条の規定にかかわらず次により時間外勤務を行わせることができる。なお、延長時間が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は40%とする。

要求理由
 上記1行目の追加は、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号に基づく。
 2行目の追加は、大学側が行うべき当然のことである。
4行目と5行目の追加は、2010年4月1日施行の改正労働基準法に基づく。

参考 基発第1022003号の「3 改正の内容」の抜粋
(1)「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。

2. 第3条(特別時間外勤務)の表における「時間外勤務をさせる必要のある具体的事由」のうち第3と第4の事由に下線部を追加する。
「・臨時的事由による業務処理期限の逼迫」」
「・臨時的事由による施行期限の逼迫」

要求理由
 厚生労働省告示第355号、基発第1022003号に基づく。

3. 第3条(特別時間外勤務)の表における「延長することができる期間(起算日)」を次のようにする。

1日-------10時間、連続日の特別時間外勤務は不可とする。
1箇月-----70時間、1年に6回(6箇月)までとする。
1年-------570時間

要求理由
 労働時間短縮推進委員会の2006年7月31日付け「労働時間短縮のための提言」の提言1において、「限度時間数を段階的に減らす」ことが明記されている。また 2010年4月1日施行の改正労働基準法の趣旨として、「時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものである」(基発第0529001号)と述べられている。

以上





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