育児介護休業等に関する労使協定の大学側の案に対する修正案を提出しました。

投稿日時 2010-03-14 23:42:18 | カテゴリ: 労使協定

                          2010年3月11日
京都大学総長 松本紘 殿
                          吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸

   育児休業・介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書の改定申し入れ

 2010年3月5日付けで過半数代表者に送付された「育児休業・介護休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除に関する協定書」(平成22年6月30日〜平成23年3月31日)の案に関して、以下のような修正を提案します。

1. 第6条第1項の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の趣旨である「仕事と介護の両立支援」を教職員に関して一層進めるため、介護休業に関して勤続年数制限を撤廃する。

2. 第8条、第9条及び第10条の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の第23条では、育児のための所定労働時間短縮措置の労使協定による適用除外を定めているが、介護に関してはそれを定めていないため。

3. 第4条、第5条第1項、第11条、第12条第1項、第13条、第14条第1項、第15条、第16条第1項の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の趣旨である「子育て期間中の働き方の見直し」と「仕事と介護の両立支援」を有期雇用教職員と時間雇用職員に関して一層進めるため、育児部分休業、子の看護のための休暇、介護休暇および時間外勤務の免除に関して勤続年数制限を撤廃する。

                             以上




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