36協定の大学側の案に対して修正案を提出しました。

投稿日時 2010-03-14 23:52:06 | カテゴリ: 労使協定

                        2010年3月11日
京都大学総長 松本紘 殿
                        吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸

    「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)に関する申し入れ

 2010年3月5日付けで過半数代表者に送付された「時間外・週休日勤務に関する協定書」の案に関して、以下のような修正を提案します。
1. 第3条(特別時間外勤務)の本文に下線部を追加する。
「緊急の業務その他やむを得ない臨時的事由によるときで、大学(その指定代理者を含む)が、事前に過半数代表者に書面等で通告し、かつ事後に時間外勤務の実時間を通告したときは、当該書面記載の教職員に対し、前条の規定にかかわらず次により時間外勤務を行わせることができる。なお、延長時間が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は40%とする。
提案理由
 上記1行目の追加は、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号に基づく。
 2行目の追加は、限度基準を超える時間外労働に関する責任の一端をになう過半数代表者に対して、大学側が行うべき当然のことである。
4行目と5行目の追加は、2010年4月1日施行の改正労働基準法に基づく。

参考 基発第1022003号の「3 改正の内容」の抜粋
(1)「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。

2. 第3条(特別時間外勤務)の表における「時間外勤務をさせる必要のある具体的事由」のうち第3と第4の事由に下線部を追加する。
「・臨時的事由による業務処理期限の逼迫」」
「・臨時的事由による施行期限の逼迫」
提案理由
 厚生労働省告示第355号、基発第1022003号に基づく。

3. 第3条(特別時間外勤務)の表における「延長することができる期間(起算日)」を次のようにする。

1日-------10時間、連続日の特別時間外勤務は不可とする。
1箇月-----70時間、1年に6回(6箇月)までとする。
1年-------570時間

提案理由
 労働時間短縮推進委員会の2006年7月31日付け「労働時間短縮のための提言」の提言1において、「限度時間数を段階的に減らす」ことが明記されている。また 2010年4月1日施行の改正労働基準法の趣旨として、「時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものである」(基発第0529001号)と述べられている。以上から、2010年度における特別時間外勤務の限度時間は、2009年度よりも引き下げるべきである。大学側の案のように限度時間を引き上げるのは論外と考える。また15分の所定労働時間短縮については、540時間から570時間に引き上げられた過去の経緯に織込み済みの事柄と考える。
 大学側の案では1日の限度時間は10時間と定められているだけであるが、これでは5日連続の10時間の時間外勤務が許容される。現に、そのような内容の特別時間外勤務通告書も作成されている。下記の過労死認定基準を考慮するならば、連続日の特別時間外勤務は不可とすべきである。
過重労働による健康障害の未然防止のために定められた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(基発第1063号、いわゆる過労死認定基準)において、過労死等の要因となる過重労働を構成する要素として、発症前おおむね一週間以内に過重な業務の継続、および疲労回復のための十分な休息時間もとれないような拘束時間の長い勤務が挙げられている。

                            以上



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