就業規則変更に関する意見書

投稿日時 2010-03-31 13:03:45 | カテゴリ: 意見書など

                                                   平成22年3月19日

京都大学総長 松本 紘 殿

                      吉田事業場過半数代表  宇仁宏幸


 3月11日に説明を受けた就業規則等一部改正について、下記のとおり意見書を提出いたします。

                       記

1.国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正について

 年金受給年齢にあわせた教職員の定年延長については、生計を成り立たせる最低限の条件整備として、必要不可欠である。今回の改正における、教員の定年の満65歳延長(第22条、附則)そのものについては、特段の異議はなく提案に同意する。ただし、今回の改正に含まれていない職員の定年延長について、今後、制度化を検討すべきであると考える。また、後の項目10でも述べるとおり、64歳、65歳については昇給がないとされている点については異議があり、昇給を行うべきであると考える。
 退職事由の新設(第19条、第22条の2)、解雇事由の改正(第24条第1項)および懲戒事由の改正(第48条の3)については特段の異議はなく提案に同意する。

2.京都大学教員定年規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

3.国立大学法人京都大学教員早期退職規程の新設について
 提案には同意するが、第1条に明記されている「教員が自らの意志により……退職できる」ということが厳守されることを要望する。

4.京都大学教員就業特例規則の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

5.国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

6.国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の俸給月額に関する特例を定める規則の新設について
 特段の異議はなく提案に同意する。

7.国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
 第54条第2項、別表第8の中の第4条、第15条、第20条の7および第40条で、労使協定がある場合、一部の有期雇用職員については育児休業、育児部分休業、介護部分休業、子の看護のための休暇、介護休暇、時間外勤務の免除の請求ができないと規定されている。しかし、平成22年3月18日に締結された「育児休業、介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書」および「育児・介護休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除に関する協定書」での労使の合意は、大学はこれらの申し出を受け付け、それを拒むこともできるが拒まないこともできる、拒むときには理由を書面で明示するというものである。就業規則と労使協定との間に大きな齟齬があるので、この就業規則第54条第2項、別表第8の中の第4条、第15条、第40条および第20条の7の文章を、この労使協定の内容に合致するように改めることが必要であると考える。
 その他の改正点については特段の異議はなく提案に同意する。

8.国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について
 第46条第2項、別表第7の中の第4条、第15条、第20条の7、第31条、および第40条で、労使協定がある場合、一部の時間雇用職員については育児休業、介護休業、育児部分休業、介護部分休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除の請求ができないと規定されている。しかし、平成22年3月18日に締結された「育児休業、介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書」および「育児・介護休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除に関する協定書」での労使の合意は、大学はこれらの申し出を受け付け、それを拒むこともできるが拒まないこともできる、拒むときには理由を書面で明示するというものである。就業規則と労使協定との間に大きな齟齬があるので、この就業規則第46条第2項、別表第7の中の第4条、第15条、第20条の7、第31条、および第40条の文章を、この労使協定の内容に合致するように改めることが必要であると考える。
 その他の改正点については特段の異議はなく提案に同意する。

9.国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規定の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

10.国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
 昇給の改正(第8条第5項)で、64、65歳の教員の昇給をしないと定めた点については、同意できない。職責や職務内容に関して63歳までと同じとするならば、63歳までと同様に昇給を行うべきであると考える。
 通勤手当の改正(第9条第3項、第18条第6項、附則)によって、これまで、6カ月定期代金が、購入月に一括支給されていたが、毎月分割支給に変わる。その結果、購入時に購入代金を一時立て替える必要が生じる点で、通勤手当に関するこの改正は教職員にとって不利益な変更である。一括支給にともなって発生する途中解約の事務処理をなくすことにより、給与支給事務に携わる職員の超過勤務時間を削減するという、改正の趣旨は理解できるが、上記の不利益を緩和する措置、たとえば利子相当分の上のせ支給などが必要であると考える。
 現時点では、大学側と過半数代表とがまだ交渉中であるが、40〜60時間の超過勤務手当ての上乗せ率を25%超とする労使協定が締結されたならば、超過勤務手当の改正部分(第23条)に、この上乗せ率も記載すべきであると考える。
 その他の改正点については、特段の異議はなく提案に同意する。

11.国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

12.国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
 第4条、第31条および第40条で、労使協定がある場合、一部の教職員については育児休業、介護休業、介護部分休業ができないと規定されている。しかし、平成22年3月18日に締結された「育児休業、介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書」および「育児・介護休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除に関する協定書」での労使の合意は、大学はこれらの申し出を受け付け、それを拒むこともできるが拒まないこともできる、拒むときには理由を書面で明示するというものである。就業規則と労使協定との間に大きな齟齬があるので、この就業規則第4条、第31条および第40条の文章を、この労使協定の内容に合致するように改めることが必要であると考える。
 その他の改正点については特段の異議はなく提案に同意する。

13.国立大学法人京都大学教職員懲戒規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

14.国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

15.国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

16.京都大学名誉教授称号授与規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

17.京都大学人事審査委員会規程の一部改正について
 特段の異議はなく提案に同意する。

              以上



京都大学 労働者過半数代表 Web Informationにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://labor.kyoto-univ.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://labor.kyoto-univ.jp/modules/topics/index.php?page=article&storyid=53