2010年4月22日
京都大学教職員のみなさま
京都大学職員組合中央執行委員長 松波孝治 京都大学吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
京都上労働基準監督署の京都大学に対する指導について
厚生労働省告示第355号において、36協定の特別条項(1カ月45時間を超える超過勤務など)の適用は「臨時的なものに限る」とされており、また、基発第1022003号においては「特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること」とされています。2009年12月以降、京都大学においてはこの法規制に違反する超過勤務が命令されるようになったので、われわれは、2010年1月19日付けで、京都上労働基準監督署に告発し、京都大学に対する行政指導を要請しました。 本日、京都上労働基準監督署の監督官から、この件に関して、下記のような措置が行われたという報告を受けました。
京都上労働基準監督署は3月24日付けで次のような内容の指導票を京都大学に交付した。 ・36協定の特別条項において、1年の半分を超える適用を定めるべきではない。 ・特別条項の適用は、真に臨時的な業務に限るべきであり、安易に適用するな。 ・時間外労働の具体的な削減対策を求める。 これに対して、京都大学は4月15日に、指導を受け入れ、改善するという趣旨の報告を京都上労働基準監督署に提出した。
京都大学職員組合と吉田事業場過半数代表としては、労働基準監督署からの指導にまで至った今回の事態を、京都大学が真摯に反省し、今後、この指導に完全に従って、法規制を遵守した労働時間管理を行うことを京都大学に対し強く求めていきたいと考えます。
付記 京都大学吉田事業場における2009年度の特別時間外勤務(36協定の特別条項が適用される超過勤務)通告書(計948通)に基づいて、2009年度における職員毎の36協定特別条項の適用月数を集計すると、10カ月適用が2名、9カ月適用が4名、8カ月適用が15名、7カ月適用が13名となっており、36協定の特別条項の適用が「1年の半分」を超えるケースが、計34名に達しています。そのうち30名が事務本部です。 このような例年の水準をはるかに超える時間外勤務の命令は、職員の健康にも悪影響を及ぼしています。京都大学では、年間の時間外勤務が490時間を超えると産業医による面接指導を受けることになっていますが、この面接指導結果において、過重労働による健康障害の恐れが指摘されたケースも、2009年度には計14名という前例のない数となりました。
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