吉田事業場過半数代表 足立芳宏
(1)経緯
ご存知の方もおられると思いますが、2011 年9 月、本学教員が勤務中に死亡するという出来事が立て続けに2 件発生しました…
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2007年10月1日
国立大学法人京都大学総長
尾 池 和 夫 殿
京都大学吉田事業場
労働者過半数代表 小 田 滋 晃
特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正についての意見書
京都大学が「世界トップレベル研究拠点プログラム」(以後、プログラムと略)に選定されたことで、当該拠点で就業する教職員への対応のための就業規則変更の必要性は理解する。その上で、以下の意見を申し述べる
1.「京都大学教員の任期に関する規程」との関係について
当該規則第2条において「任期を付して雇用する教員」という表記があり、同第6条に「契約期間」の定めが記されている。今回のプログラム選定にあたり、「京都大学教員の任期に関する規程」(以後、「任期規程」という)に変更が加えられていないことから、第6条の「契約期間」は第2条の「任期」の年数を具体的に説明した同義の言葉であると推測する。
国立大学法人は労基法と任期法の二つが適用される事業体である。「任期」「契約期間」などの用語については、法令・規程などの関連性が明確になる表現を用いられたい。
また、任期規程は法人化以降、何度か改正された形跡が見られるが、これまで過半数代表者への説明や意見聴取が行われていない。任期規程は極めて重要な教職員の労働条件を定めるものであり、改正の折には、過半数代表者への説明と意見聴取があって然るべきである。