労働者過半数代表者の役割
労働基準法では、その事業場(※)に労働者の過半数を組織する労働組合がない場合に限り、その事業場の労働者を代表して、使用者が就業規則を制定しまたは変更する際に意見を述べ、各種労使協定の締結の当事者となる者とされています。労使協定とは労働基準法において使用者に禁止されている事項について、過半数労働組合または過半数代表者と書面による協定を結ぶことによって、使用者に罰則が適用されなくします。ただし、罰則が適用されないのは書面による協定事項の範囲内で、その限度を越えた労働をさせた場合は、使用者への罰則は免れません。
代表的な労使協定として36協定が挙げられます。労働基準法第36条に定められているため、このように呼ばれています。労基法では労働者を1日8時間、週に40時間以上働かせてはならないとされています。使用者がこの上限を超えて労働者を働かそうとする場合は、過半数労働組合または過半数代表者に労使協定の締結を求める必要があります。残業時間の上限などもこの36協定で定めます。
労使協定は基本的に労働者にとって不利な事柄を使用者と約束することです。過半数代表者を選出しなければならない場合は、「労働者の利益を代表する者をぶ」という観点から民主的な方法で選出されるべきです。
もっとも、その事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合は、過半数代表者の選出は不要です。 (※)事業場とは、場所と業務内容によって区分されます。同一の会社であっても,場所の離れた本店と支店は別の事業場として取り扱われます。また、事務と工場では別の事業場として扱われることがあります。このような観点から京都大学は、吉田事業場、病院事業場、桂事業場、宇治事業場、熊取事業場、大津事業場、犬山事業場の7つの事業場に区分されており、過半数代表者もこの区分毎に選出されることになります。
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