労使協定
労使協定 : 「時間外・週休日勤務に関する協定」についての申し入れ
2010年1月7日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
「時間外・週休日勤務に関する協定」についての申し入れ
総長におかれましては、日々激務にご精励のこと、深く感謝申し上げます。
2009年12月16日付けで吉田事業場の時間外・週休日勤務に関する協定書の改定が行われました。今回の改訂は、次の2点の違反と恣意的解釈を含んでいます。
1.第3条(特別時間外勤務)の適用を6カ月以内から10カ月以内に変更したことは、基発第1022003号(2003年10月22日、厚生労働省労働基準局長)の違反である。
2.第3条(特別時間外勤務)の上限時間数を570時間から720時間(一部の部署は800時間)に変更したことは、人事院の指針からの逸脱である。720時間の正当化根拠として当局が示したのは「超過勤務の縮減に関する指針の改訂」(人事院、職職-73、2009年2月27日、人事院事務総局職員福祉局長)であるが、この指針は次のように720時間の正当化根拠にはならず、当局の解釈は恣意的逸脱的解釈である。人事院が上限720時間を認めている「国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝など」の業務は京都大学には存在せず、この人事院指針に準拠するならば、京都大学の教職員は全員上限360時間適用となる。
過半数代表として、下記の4点の申し入れを行いますので、よろしくご検討ください。
1.現行の協定のすみやかな再改定(改定前の協定に戻す)を要求します。
2.次年度の協定に先立ち、第3条(特別時間外勤務)の削除を目標として、限度時間数を段階的に減らすスケジュールの明示を要求します。そのための職員の増員や配置変更、業務処理方法の改善策等を直ちに検討していただきたい。
3.上記の検討の一環として、労働時間短縮推進委員会をすみやかに開催していただきたい。
4.長時間労働者に対する面接指導の辞退者の数を減らすために、改善策を講じていただきたい。
ご多忙のところ恐縮ですが、書面で回答いただければ幸いです。
なにとぞよろしくお願いします。
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