2012年3月15日
吉田事業場過半数代表者 伊勢田哲治
来年度にむけての労使協定についての話し合い、および就業規則に関する質疑応答が3月7日と3月14日の二回行われました。法人側からは塩田理事、浅野総務部長、人事課および職員課課長が主に応対し、過半数代表者は全事業場の代表者が出席しました(14日については熊取事業場の代表者は欠席し議事を他の代表者に委任)。
以下の報告の比較対象となる現行の労使協定については次のリンクをご参照ください(学内限定)。(現行労使協定)
(1)36協定について
まず、「時間外・週休日勤務に関する協定書」(いわゆる36協定)に関する話し合いの経緯についてご報告します。
2011年度の労使協定締結交渉について、吉田事業場過半数代表からの経過報告を掲載します。
「2011年度労使協定締結交渉について」(学内限定)
2011年度からの就業規則改正と労使協定内容について、京大各事業所の過半数代表と大学理事らとの話し合いを、3/11と3/16に実施しました。毎年焦点となる36協定については、2010年度の同じ時間数で決着しました。取り急ぎご報告いたします。
2010年3月11日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)に関する申し入れ
2010年3月5日付けで過半数代表者に送付された「時間外・週休日勤務に関する協定書」の案に関して、以下のような修正を提案します。
2010年3月11日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
育児休業・介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書の改定申し入れ
2010年3月5日付けで過半数代表者に送付された「育児休業・介護休業、子の看護のための休暇、介護休暇及び時間外勤務の免除に関する協定書」(平成22年6月30日〜平成23年3月31日)の案に関して、以下のような修正を提案します。
1. 第6条第1項の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の趣旨である「仕事と介護の両立支援」を教職員に関して一層進めるため、介護休業に関して勤続年数制限を撤廃する。
2. 第8条、第9条及び第10条の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の第23条では、育児のための所定労働時間短縮措置の労使協定による適用除外を定めているが、介護に関してはそれを定めていないため。
3. 第4条、第5条第1項、第11条、第12条第1項、第13条、第14条第1項、第15条、第16条第1項の削除
提案理由: 改正育児・介護休業法の趣旨である「子育て期間中の働き方の見直し」と「仕事と介護の両立支援」を有期雇用教職員と時間雇用職員に関して一層進めるため、育児部分休業、子の看護のための休暇、介護休暇および時間外勤務の免除に関して勤続年数制限を撤廃する。
以上
2010年2月19日
京都大学総長 松本紘 殿
職員組合中央執行委員長 松波孝治
「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)に関する申し入れ
標記の件について、2009年度の協定内容を次のように改めることを要求します。
1. 第3条(特別時間外勤務)の本文に下線部を追加する。
「緊急の業務その他やむを得ない臨時的事由によるときで、大学(その指定代理者を含む)が、事前に過半数代表者に書面等で通告し、かつ事後に時間外勤務の実時間を通告したときは、当該書面記載の教職員に対し、前条の規定にかかわらず次により時間外勤務を行わせることができる。なお、延長時間が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は40%とする。」
要求理由
2010年1月21日
教職員のみなさまへのご報告(2月4日、11日、28日、3月14日、4月5日補足)
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
一部の新聞で報じられましたが、厚生労働省告示に違反する超過勤務命令が京都大学で(大部分は事務局内部で)行われており、過重労働による健康被害の危険が高まっています。京都大学当局にも事態の改善を要請してきましたが、対応策をとる意志が認められないので、1月19日、過半数代表のわたしと京都大学職員組合中央執行委員長との連名で、京都上労働基準監督署へ告発し、京都大学に対する行政指導を要請し、また、2月3日には違反件数の増加を報告しました。わたしの得た感触では、労働基準監督署は京都大学に対し、違反を是正するよう監督指導を行うはずです。
詳しい内容は、下記の「概要と経過」およびこのホームページに掲載している文書をご覧ください。
厚生労働省告示に違反して、年10回の特別時間外勤務(月45時間を超える超過勤務)を京都大学が可能にしたことは、ほとんど他に例のないことだそうです(全国初かもしれません)。京都大学の歴史にとって汚点となる出来事であり、京都大学構成員として恥ずかしく思います。この違反が先例になり他の企業が模倣すると責任重大なので徹底的に争う決意です。過半数代表の情報伝達手段は限られています。ぜひ周りの方々にこの情報を伝えてください。
概要と経過
2010年1月19日
京都上労働基準監督署長 殿
京都大学吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
京都大学職員組合中央執行委員長 松波孝治
超過勤務に関する法規制違反の是正指導要請について
労働時間延長の限度に関する法規制(労働基準法第36条第2項、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)では、36協定の特別条項の適用を臨時的業務に限定して、適用月数は6回以下と定められています。京都大学吉田事業場では、2009年12月末現在で特別条項が7回適用された職員が5人、また2010年3月までに7回以上適用が確定している職員が4人となっています。また、2009年12月末現在で特別条項6回適用が3人、5回適用が25人、4回適用が24人であり、年度末の業務繁忙により、このままいけば、これらの職員の多くが今年度末には7回以上適用となると考えられます。
2010年1月18日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
労働基準監督署への行政指導要請について
2010年1月7日付けの「時間外・週休日勤務に関する協定」について申し入れに対し、1月15日付けで塩田浩平理事名の回答をいただきました。この回答では、申し入れの第1項目の要求に関して「理解できない」と述べるのみで、対応策を講じる意志が認められません。
2010年1月7日
京都大学総長 松本紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
「時間外・週休日勤務に関する協定」についての申し入れ
総長におかれましては、日々激務にご精励のこと、深く感謝申し上げます。
2009年12月16日付けで吉田事業場の時間外・週休日勤務に関する協定書の改定が行われました。今回の改訂は、次の2点の違反と恣意的解釈を含んでいます。
1.第3条(特別時間外勤務)の適用を6カ月以内から10カ月以内に変更したことは、基発第1022003号(2003年10月22日、厚生労働省労働基準局長)の違反である。
2.第3条(特別時間外勤務)の上限時間数を570時間から720時間(一部の部署は800時間)に変更したことは、人事院の指針からの逸脱である。720時間の正当化根拠として当局が示したのは「超過勤務の縮減に関する指針の改訂」(人事院、職職-73、2009年2月27日、人事院事務総局職員福祉局長)であるが、この指針は次のように720時間の正当化根拠にはならず、当局の解釈は恣意的逸脱的解釈である。人事院が上限720時間を認めている「国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝など」の業務は京都大学には存在せず、この人事院指針に準拠するならば、京都大学の教職員は全員上限360時間適用となる。
過半数代表として、下記の4点の申し入れを行いますので、よろしくご検討ください。
1.現行の協定のすみやかな再改定(改定前の協定に戻す)を要求します。
2.次年度の協定に先立ち、第3条(特別時間外勤務)の削除を目標として、限度時間数を段階的に減らすスケジュールの明示を要求します。そのための職員の増員や配置変更、業務処理方法の改善策等を直ちに検討していただきたい。
3.上記の検討の一環として、労働時間短縮推進委員会をすみやかに開催していただきたい。
4.長時間労働者に対する面接指導の辞退者の数を減らすために、改善策を講じていただきたい。
ご多忙のところ恐縮ですが、書面で回答いただければ幸いです。
なにとぞよろしくお願いします。
京都大学の各事業場の過半数代表者は、3月30日に下記の労使協定を締結しました。
○再雇用制度の対象者に係る基準に関する協定書(吉田事業場)
○賃金控除に関する協定書(吉田事業場)
○一斉休憩の適用除外に関する協定書(吉田事業場)
○一斉休憩の適用除外に関する協定書(医学部附属病院事業場)
○時間外・週休日勤務に関する協定書(吉田事業場)
○専門業務型裁量労働制に関する協定書(吉田事業場)
○育児休業、介護休業及び子の看護のための休暇に関する協定書(吉田事業場)
○時間雇用教職員の創立記念日の取扱いに関する協定書(吉田事業場)
「一斉休憩の適用除外に関する協定」以外は、宇治事業場、桂事業場、熊取事業場、犬山事業場、大津事業場においても吉田事業場と同内容の協定書を締結しています。
病院事業場は2交替制勤務の導入にあたっての検証や環境整備の状況を見極める必要から、半年間の労使協定となっています。
再雇用制度の対象者に係る基準に関する協定書
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ダウンロードできるのは吉田事業場版のみとなっていますが、他の事業場も同様の協定を締結しています。
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ダウンロードできるのは吉田事業場版のみですが、他の事業場においても同一の協定が締結されています。
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ダウンロードできるのは吉田事業場版のみですが他の事業場でも同様の協定が締結されています。なお、この協定は今年限りの暫定的な措置で、来年度からは就業規則に盛り込まれる予定です。
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ダウンロードできるのは吉田事業場版のみですが、各事業場で同一の協定が締結されています。なお、この協定の対象は教員です。
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創立記念日を休日にする取扱いが平成17年4月より就業規則に規定されるため、前年6月締結の協定書を廃止。