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■15番目の病気休暇の期間に関する取り扱い等について、次のような、やりとりがあった。
小田代表:本来「2.復帰支援策の検討、及び復帰時及び復帰後のケアの充実」を先にやらなければならない。2を曖昧にしたまま、「1.病気休暇が90日を越え、なお、療養が必要と医師が診断した場合には、原則として病気休職とする。」として、本当に産業医は対応できるのか。
木谷理事:産業医の体制については今、意見交換しているところである。
小田代表:産業医の体制があって、その上で1が実施されてしかるべきではないか。休職は処分である。その運用については就業規則に盛り込んでもらう必要がある。メンタルヘルスに関しては結核並の扱いとしてはどうかと思う。
木谷理事:復帰支援策については早急にまとめていきたいと思っている。就業規則に基本的なことはすべて書かれている。これは、その運用規則の明確化が目的である。この件で人件費の削減等は考えていない。あくまで復帰支援が目的である。
小田代表:それであれば、もっと産業医の配置等を考えるべきである。遠隔地を含め、すぐに産業医に行ってもらえるのですか。
木谷理事:人数的に厳しい点があるのはご指摘のとおり。今後考えなければならない。
小田代表:それを先にすべきではないですか。それは順序が逆じゃないですか。
松波代表:不適切な取得に対処する必要があるのであれば、ますはチェックシステムを考えるべきである。2が前面にあってしかるべきで、1に手を着けて働くものに不安を与えるのは控えてほしい。
木谷理事:今回の変更により、本人が経済的に安定すると共に、後任の手当もしやすくなるので、療養に専念していただける。療養に専念してもらうということでは、90日を越えた頃の時期が保障されるということが大事である。
澤田部長:病気休暇が90日を越えると俸給が半減するが、病気休職とすれば80%の俸給が保障される。
高橋代表:90日を越えても半減ではなく80%とできないか。
澤田部長:国家公務員の取り扱いを引き継いでいる。給料を支払うには説明責任が伴う。それで病気休職の活用で提案している。
高橋代表:給料は1年3ヶ月しか支払われないのですか。給料が半減する9ヶ月分を後ろに回すことはできないのですか。
澤田部長:ずうっと休んでいてもいいということではなく、一番大事な時期に治療に専念していただくことが大事なのではないですか。
小田代表:メンタルヘルスの療養は時間がかかる。メンタルヘルスの問題は重大で命にかかわる可能性が高い。京大の事情もあり、独自対応があってもいいと思う。結核並の対応ができないか、それをきちっと就業規則に盛り込んでくださいといっている。そのためには、まず産業医の体制が最優先ではないか。
松波代表:病気休職の対象の方は年にどの位おられるのか。
花島課長:正確には把握できていない。数十名と思われる。
森 代表:復帰支援以前の問題として。環境安全衛生の改善に日頃から努力されていると言われるのだが。もう少しその点に力を入れていただいているのであれば、今回の提案も理解できるのであるが。もっと職場の環境づくりについて説明できる環境を整えていただきたい。
木谷理事:環境安全保健機構が十分に機能していない点は課題として認識し、すでに、その改善案を部局長会議に説明し提案しているところである。その案に基づき充実していくことを進めている。
小田代表:超過勤務の縮減目標についてどのように考えておられるのか。
木谷理事:時短の委員会でも段階的に削減していくことが提案されている。昨年、上限を700時間から630時間へ削減したが、現実を見ながら、さらに削減していきたいと考えている。
友永代表:最大の目的が復帰支援であるならば、参考資料「病気休暇期間の取扱いについて(19.2.6,教員制度検討会)」の【現状と問題点】にある「地方公共団体における不適正な病気休暇取得の実態」については別のところで議論していただいた方が理解しやすい。メンタルヘルスについては、労災や結核性疾患と同じ特殊な病気の1つとして議論していただきたい。
松波代表:京大での実態がよく分からない。まず1年はダメだということできているように思われる。京大の現状や復帰支援体制の提案を資料と共に提案していただいてから、1を提案いただきたい。それがなければ職員に説明ができないので反対である。
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