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理事との協議
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理事との協議 : 就業規則・労使協定に関する協議結果報告
投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-03-31 13:05:29 (3239 ヒット)

4.育休、介休等の労使協定
 非正規教職員の均等待遇について次のようなやりとりをしました。
大学: 勤続年数の短いもの、勤務時間が短いものを、一般職員と同等に扱うのは適当でない。
過半数代表: なぜ適当ではないのか。
大学: 必要性の程度が異なる。
過半数代表: 勤務時間が短いといっても本学では数時間の違いである。
大学: 適用除外しても法令解釈上問題ない。
過半数代表: 法令は除外の最大限を定めているだけである。また、「申し出を拒むことができる」となっているので、当然拒まないこともできる。
大学: 現実に、勤続年数の短い職員や時間雇用職員の適用除外によって問題が起きていない。問題があれば部局からそのような改正要求が上がってくるはずであるが、上がってきていない。
過半数代表: 就業規則には、「申し出ができない」と書かれているので、申し出そのものが門前払いされている。
大学: 今後は、勤続年数の短い職員や時間雇用職員の申し出も受け付けるようにする。また、拒む場合はその理由を書いて、返答するように、申し出の書式を改める。また当然、拒む場合もあるが、拒まない場合もありうる。
[結論]: きわめて不十分ですが、労使協定は大学側提案通りで締結し、申し出書式に、拒む理由を記載する欄を追加することで合意しました。今後は、申し出の実績数と、「拒まない」ケースの実績数を積み上げていくことが重要だと考えます。

5.就業規則の変更
意見書をご参照ください。

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