教職員のみなさま
11月24日に、12月1日実施予定の給与改定に関して大学側から説明をうけました。給与改定のポイントは1)俸給月額の引き下げ(平均△0.1%)、2)55歳を超える教職員について、俸給等を一律1.5%で減額、3)期末・勤勉手当の引き下げ(年間4.15月分→3.95月分)、4)昇給抑制の回復措置、です。給与改定の基本的理由は国家公務員の給与改定準拠です。
過半数代表として下記のような意見を提出しました。
平成22年 11 月 29 日
京都大学総長 松本 紘 殿
吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
11月24日に説明を受けた就業規則等一部改正について、下記のとおり意見書を提出いたします。
記
1.国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正について
国家公務員の給与改定に準拠して、京都大学教職員の給与改定を行うという大学側の基本的考え方に関しては、国立大学法人における賃金決定の一方法として、下記の点を除き、同意できる。同意する理由は、国家公務員の給与改定が「民間準拠」という原則に基づく人事院勧告を完全実施するという内容であれば、京都大学における「国家公務員準拠」の給与改定は「民間準拠」の改定とみなすことができるからである。
しかしながら、55歳を超える教職員全員の俸給等の1.5%減額については、下記の理由により異議があり、国家公務員の改定内容をそのまま京都大学に適用すべきでないと考える。
理由
人事院勧告の「民間準拠」は、職種、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくするものを国家公務員と民間企業従業員で対比させ、精密に比較するラスパイレス方式で行われている。比較対象職種には、教育職・研究職も含まれてはいるが、国家公務員全体に占めるその割合は、わずか0.6%にすぎない。したがって、民間企業の教育職・研究職の賃金の変化は、国家公務員給与改定にはほとんど反映されない。とはいえ、そのことはラスパイレス方式では「民間準拠」として正当化される。
しかし京都大学では、全教職員の約半数が教員である。そして、大学教員は、大学院博士課程を修了後に就職する者が大部分であるために、就職する年齢が、大学卒の従業員と比べても5年程度遅い。また定年も数年程度遅く設定されていることが多い。したがって55歳を超える教員の俸給等を1.5%減額すると、減額の累計期間が、民間企業や公務員よりもかなり長くなる。上記のような大学教員という職種の就職・退職年齢の遅さと、京都大学全教職員に占める教員比率の高さを考慮すると、55歳を超える公務員の俸給等の1.5%減額という措置を、そのまま京都大学の全教職員に適用することは、「民間準拠」「国家公務員準拠」とはいえず、正当化できない。
以上
- 2010年12月給与改定に関する意見書 (2010-11-29 17:33:39)
- 就業規則変更に関する意見書 (2010-03-31 13:03:45)
- 2010年4月以降の36協定の締結プロセスに関する意見を提出 (2010-02-04 10:40:38)
- 特別時間外勤務通告書の受領保留の申し入れ (2010-02-04 10:37:11)
- ●●●●業務への特別時間外勤務適用に関する申し入れ (2010-01-20 08:46:03)
- 意見書:病気休暇期間に関する運用改正については反対。 (2007-04-11 08:15:03)
- 入試手当、勤務評定、教員昇格基準などの改定についての意見書 (2006-12-11 00:56:00)
- 高齢者雇用確保措置についての意見書(吉田事業場) (2006-07-18 16:34:22)