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投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-11-29 17:33:39 (3730 ヒット)

教職員のみなさま
 11月24日に、12月1日実施予定の給与改定に関して大学側から説明をうけました。給与改定のポイントは1)俸給月額の引き下げ(平均△0.1%)、2)55歳を超える教職員について、俸給等を一律1.5%で減額、3)期末・勤勉手当の引き下げ(年間4.15月分→3.95月分)、4)昇給抑制の回復措置、です。給与改定の基本的理由は国家公務員の給与改定準拠です。
過半数代表として下記のような意見を提出しました。

                     平成22年 11 月 29 日

京都大学総長 松本 紘 殿

                    吉田事業場過半数代表  宇仁宏幸 

 11月24日に説明を受けた就業規則等一部改正について、下記のとおり意見書を提出いたします。
                 記

1.国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正について
 国家公務員の給与改定に準拠して、京都大学教職員の給与改定を行うという大学側の基本的考え方に関しては、国立大学法人における賃金決定の一方法として、下記の点を除き、同意できる。同意する理由は、国家公務員の給与改定が「民間準拠」という原則に基づく人事院勧告を完全実施するという内容であれば、京都大学における「国家公務員準拠」の給与改定は「民間準拠」の改定とみなすことができるからである。
 しかしながら、55歳を超える教職員全員の俸給等の1.5%減額については、下記の理由により異議があり、国家公務員の改定内容をそのまま京都大学に適用すべきでないと考える。

理由
 人事院勧告の「民間準拠」は、職種、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくするものを国家公務員と民間企業従業員で対比させ、精密に比較するラスパイレス方式で行われている。比較対象職種には、教育職・研究職も含まれてはいるが、国家公務員全体に占めるその割合は、わずか0.6%にすぎない。したがって、民間企業の教育職・研究職の賃金の変化は、国家公務員給与改定にはほとんど反映されない。とはいえ、そのことはラスパイレス方式では「民間準拠」として正当化される。
 しかし京都大学では、全教職員の約半数が教員である。そして、大学教員は、大学院博士課程を修了後に就職する者が大部分であるために、就職する年齢が、大学卒の従業員と比べても5年程度遅い。また定年も数年程度遅く設定されていることが多い。したがって55歳を超える教員の俸給等を1.5%減額すると、減額の累計期間が、民間企業や公務員よりもかなり長くなる。上記のような大学教員という職種の就職・退職年齢の遅さと、京都大学全教職員に占める教員比率の高さを考慮すると、55歳を超える公務員の俸給等の1.5%減額という措置を、そのまま京都大学の全教職員に適用することは、「民間準拠」「国家公務員準拠」とはいえず、正当化できない。

以上


投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-03-31 13:03:45 (4593 ヒット)

                                                   平成22年3月19日

京都大学総長 松本 紘 殿

                      吉田事業場過半数代表  宇仁宏幸


 3月11日に説明を受けた就業規則等一部改正について、下記のとおり意見書を提出いたします。

                       記

1.国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正について

 年金受給年齢にあわせた教職員の定年延長については、生計を成り立たせる最低限の条件整備として、必要不可欠である。今回の改正における、教員の定年の満65歳延長(第22条、附則)そのものについては、特段の異議はなく提案に同意する。ただし、今回の改正に含まれていない職員の定年延長について、今後、制度化を検討すべきであると考える。また、後の項目10でも述べるとおり、64歳、65歳については昇給がないとされている点については異議があり、昇給を行うべきであると考える。


投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-02-04 10:40:38 (2281 ヒット)

                      2010年2月2 日

京都大学総長 松本紘 殿

             吉田事業場過半数代表  宇仁宏幸
             職員組合中央執行委員長 松波孝治

吉田事業場「時間外・週休日勤務に関する協定」(2010年4月1日〜)の締結に向けたプロセスについて

 総長におかれましては、日々激務にご精励のこと、深く感謝申し上げます。
 2010年1月22日に労働時間短縮推進委員会委員長よりお問い合わせのあった標記の件について、次のように回答いたします。

下記の(a)と(b)を前提とするならば、下記の(1)と(2)が望ましいと考えます。

(a) 労働時間延長の限度に関する法令等(労働基準法第36条、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)の遵守。
(b) 過半数代表に対する誠実かつ十分な説明と並行して行われる労働組合との誠実かつ十分な折衝および団体交渉。

(1) 労働時間短縮推進委員会においては、協定そのものに関する審議は行わない。
(2) 過半数代表に対する説明、労働組合との折衝および団体交渉結果、時短施策に関する時短委員会での審議結果、および衛生に関わる問題に関する衛生委員会での審議結果を、総合的に勘案して、過半数代表者は協定の締結について判断する。

                            以上


投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-02-04 10:37:11 (2506 ヒット)

                       2010年2月2日

総務部職員課長 俣野 正 殿

              吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸

         平成21年度通告書No.491〜547について

 1月25日に届けられた平成21年度通告書No.491〜547のうち、No.491, 512, 522および523以外のものは受領しますが、No.491, 512, 522および523については労働基準監督署に行政指導要請をしている事項に関係しており、その結論が出るまで受領を保留します。詳しい理由は下記の通りです。

No.491(財務部)
A氏以外の7名については、この通告書通り今年度限度時間800時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 512(人事・共済事務センター)
 B氏とC氏の2名については、この通告書通り本年1月に限度時間80時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が7カ月に達し、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 522(契約・資産事務センター)
 D氏ついては、この通告書通り今年度限度時間760時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。

No. 523(契約・資産事務センター)
E氏については、この通告書通り今年度限度時間616時間の超勤命令が行われると36協定特別条項適用月が6カ月を越え、厚生労働省告示第355号に違反する。


投稿者 : yoshida 投稿日時: 2010-01-20 08:46:03 (2786 ヒット)

内容の表記について使用者側からの申入がありました。吉田事業場過半数代表者が1/26-1/31の間海外出張により不在で連絡がとれません。プライバシーに関する指摘であったため、吉田事業場過半数代表者が帰学するまでの間、サイト管理者の暫定措置として使用者指摘部分を伏字にいたします。
過半数代表 宇仁宏幸の見解(2010.2.24)
当初、職員名を匿名化して掲載していましたが、職員課から上記の指摘があったため、部署名を伏せ字にしました。2月23日には、職員課から、見る人が見ると個人が特定されるので、この要請書の『掲載削除』を要請するとの申し入れがありました。わたしは、部署名と職員名を伏せることによってそのような問題は生じないと考えますので、掲載削除はしません。
わたしが知る限りでは、この部署の長時間労働の基本的原因はシステムトラブルが1年近くにわたり続いていることです。1年近く抜本的なシステム改善策が講じられずに、職員の長時間労働で対処していることは、異常な事態といわざるをえません。このような異常な事態が続く一因は、現行の36協定が5日連続の10時間超過勤務を許容していることです。職員組合が最近提出した4月以降の36協定に関する申し入れには、特別時間外勤務(6〜10時間の超過勤務)を連続日で命令することを不可とする要求が含まれています。

2010年1月20日



総務部職員課長 俣野 正 殿

吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸



■■■■■■■センターの●●●●処理業務への特別時間外勤務適用に関する申し入れ



 平成21年度通告書No.487の処理について、1月17〜18日に「■■■■■■■グループ」にメールで意見を述べました。厚生労働省告示第355号により、36協定特別条項の適用は「臨時的な業務」に限られています。以下に説明するように、標記の●●●●処理は臨時的業務には該当しないので、このような業務を特別時間外勤務として行うことは認められないとわたしは考えます。
 2009年度の時間外勤務通告書によると、下記のように■■■■■■■の職員数名が●●●●処理のために、1日10時間1〜5日連続の特別時間外勤務の通告書がほぼ毎月、提出されています。このことは恒常的業務をこなすのに十分な要員が配置されていないことを端的に示しています。そして、ほぼ毎月の「ひっ迫」が生じる原因は要員不足にあり、臨時的な事情ではないと考えます。このような●●●●処理に特別時間外勤務を命令することは上記告示に違反しています。このような内容の通告書は職員課に提出された段階で却下すべきものと考えます。過半数代表として、職員課のこれまでの通告書受理の基準を改められることを要求します。
 昨日、京都上労働基準監督署において、上記告示に違反する36協定には過半数代表として調印すべきでないと指導されました。もし、上記告示に違反した特別時間外勤務を職員課長として今後も容認するというお考えでしたら、来年度は36協定無締結となるとお考えください。
 標記の件について、職員課としての考え方を、至急再検討され、文書でご回答ください。


投稿者 : yoshida 投稿日時: 2007-04-11 08:15:03 (4134 ヒット)

                           2007年4月10日
京都大学労務担当理事 木谷雅人 殿

       吉田事業場労働者過半数代表 小田滋晃
              (京都大学大学院農学研究科教授)

 3月9日などに開催された説明会で木谷理事からご説明のありました就業規則関係
について、当日の質疑応答・意見交換をふまえて意見をとりまとめましたので、提出
させていただきます。


投稿者 : admin 投稿日時: 2006-12-11 00:56:00 (3898 ヒット)

1入試手当/2勤務評定の改訂/3教員の昇給制度の運用基準/4人事院勧告について/5超過勤務時間の縮減について
全2ページ
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2006年12月1日
京都大学理事 木谷雅人 殿

吉田事業場労働者過半数代表 若林靖永
(京都大学大学院経営管理研究部教授)

 11月10日に開催された説明会で木谷理事からご説明のありました5項目について、当日の質疑応答・意見交換をふまえて意見をとりまとめましたので、提出させていただきます。


投稿者 : admin 投稿日時: 2006-07-18 16:34:22 (3291 ヒット)

2006年7月14日

高齢者雇用確保措置についての意見書

京都大学吉田事業場労働者過半数代表者 若林靖永
京都大学経営管理大学院教授          

(1)高齢者雇用確保措置について国立大学法人京都大学と3回にわたって説明と協議を行った。それをふまえて、今回の措置についての意見を提出する。



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