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足立芳宏(吉田事業場過半数代表)
1.はじめに
近年、国立大学法人化以降の大学をめぐる状況の変化はますます激しく、大学業務も多様化・煩雑化を極めてきています。とくに職責の重い常勤職員の方の身体的・精神的負荷が増大していることが、さまざまなおりに指摘されるようになっています。過半数代表者は労使協定締結等に責任を負っていますが、その中心にあるのはこうした常勤職員の方の超過勤務の問題です。確かに36協定における基本条項を超える超勤の時間数については、過半数代表者に送られてくる毎月の通告書により知ることが可能です。しかし、基本条項内の時間外労働の実態は知ることはできませんし、もとより仕事のストレスはそうした物理的な超勤時間のみで測れるようなものではありません。メンタルな部分を含めた仕事のきつさを知るには、別な形で常勤職員の方の勤務実態を、具体的かつ全体として把握する必要があります。また、他方では、36協定の締結交渉については、従来、その議論が直接の当事者である総務部職員課、過半数代表者、京大職組中央執行委員会にとどまりがちで、一般職員の方とのコミュニケーションが十分でないことが指摘されてきまた。職員組合に対しては基幹的な常勤職員の声を必ずしも十分くみ取っていないという批判もかねてより聞かれます。こうした状況に鑑み、まずは超勤実態の把握を目的にして、吉田事業場の常勤職員の方を対象としたアンケートを、職員組合の協力をえつつ過半数代表者の名において実施しました。(続きはPDFファイルをご覧下さい)
さきに、吉田事業場の常勤職員のみなさんを対象に、超過勤務を中心とした勤務実態に関するアンケートを、Webおよび紙媒体にて実施しました。アンケートは予定通り2月15日をもって締め切らせていただきました。全部でWebから108件また学内便郵送にて50通、計158件の回答をいただきました。予想を上回る回答数であり、また自由記述欄では多くの方から率直な意見や、切実な声を寄せていただきました。ここにアンケートへのご協力に対して心より感謝いたします。どうもありがとうございました。
アンケートについては、3月の労使協定締結に当たっての参考にさせていただくとともに、その分析結果をみなさんに、当Webサイトや紙媒体での学内配布物などでお知らせしていきたいと考えています(分析作業に時間が必要なため、4月頃を目途にお知らせできるよう努力します。本件の性質上、Web掲載にあたっては学内限定のアクセス制限を施すことを考えています)。
吉田事業場過半数代表として、吉田事業場のアンケートを実施いたします。
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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[実施主旨]
近年、大学法人化以降の大学をめぐる状況の変化はますます激しく、大学業務も多様化・煩雑化を極めてきています。このためとくに職責の重い常勤職員の方の身体的・精神的負荷が増大していることが懸念されます。ご存知のように、過半数代表は京都大学の労使協定締結等に関わってみなさんの職場環境の改善に責任を負う立場にありますが、そのためにはみなさんの勤務実態をより具体的に、かつ全体として把握することが必要であると感じています。そこで、このたび吉田事業場の常勤職員のみなさんを対象に、超過勤務を中心とした勤務実態に関するアンケートを実施することにしました。以下、アンケートに協力をお願いします。
2010年4月22日
京都大学教職員のみなさま
京都大学職員組合中央執行委員長 松波孝治
京都大学吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
京都上労働基準監督署の京都大学に対する指導について
厚生労働省告示第355号において、36協定の特別条項(1カ月45時間を超える超過勤務など)の適用は「臨時的なものに限る」とされており、また、基発第1022003号においては「特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること」とされています。2009年12月以降、京都大学においてはこの法規制に違反する超過勤務が命令されるようになったので、われわれは、2010年1月19日付けで、京都上労働基準監督署に告発し、京都大学に対する行政指導を要請しました。
本日、京都上労働基準監督署の監督官から、この件に関して、下記のような措置が行われたという報告を受けました。
2010年2月3日
京都上労働基準監督署長 殿
京都大学吉田事業場過半数代表 宇仁宏幸
京都大学職員組合中央執行委員長 松波孝治
京都大学における厚生労働省告示第355号違反の追加報告
われわれは、すでに2010年1月19日付けで上記違反を、貴監督署に報告し、京都大学に対する行政指導を要請しました。その後、本年1月4〜25日分の特別時間外勤務(36協定の特別条項が適用される超過勤務)通告書が、1月25日に過半数代表者のもとに届き、違反の件数が増加していることが判明しました。この違反の増加を以下の通り報告するとともに、6回を超える特別条項適用という上記告示違反をやめること、ならびに告示を遵守した内容に36協定を再改定することを京都大学当局に対し、ご指導いただくよう、再度お願い申し上げます。
下表のとおり、特別条項適用月数が今年度7回となるケースは、昨年12月末では5名でしたが、1月25日現在では、7名となりました。また、下表の( )内に示されている通り、今年度の累計限度時間数通告により特別条項適用月数が7回以上となることが確実なケースは、昨年12月末では4名でしたが、1月25日現在では、12名となりました。年度末の業務繁忙により、このままいけば、違反件数は今年度末にかけてさらに増加すると考えられます。
われわれは1月22日に、労働時間短縮推進委員会委員長、総務部長および職員課長と話し合いの場をもちましたが、大学側はこの件は通達違反にすぎずその是正は行わないと述べ、話し合いは不調に終わりました。
以上
2010年1月25日現在で特別条項が今年度7回、6回、5回適用された職員の部署別人数
( )内の数字は年度限度時間通告により、今年度6回を越えることが確定している人数を再掲
7回適用 6回適用 5回適用
契約・資産事務センター 0 3 (2) 3 (2)
人事・共済事務センター 2 2 0
財務部 0 5 (5) 3 (2)
総務部 4 0 3
企画部 0 1 1
研究推進部 1 0 3
国際部 0 0 2
施設環境部 0 2 3 (1)
法学研究科 0 0 3
医学研究科 0 0 1
合計 7 13 (7) 22 (5)
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